家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

    家電小売店は、自分の店で売った製品(買い替え分も含む)について引き取り義務を負い、メーカーには、自社製品のリサイクルが義務付けられる。

     そのコストとして、消費者は
    (1)小売店が消費者宅からメーカー指定の引き渡し場所まで運ぶ収集運搬費用、
    (2)メーカーのリサイクル費用、
    という二重の負担を負う。

     大手家電メーカーは、リサイクルのための料金として、テレビ2700円、洗濯機2400円、冷蔵庫4600円、エアコン3500円と、横並びのリサイクル料金を公表。この料金は「後払い方式」といって、消費者が製品を処分する時点で課せられる。

     【消費者】は、まず、@ 製品を引き取ってもらうために【小売店】に料金を支払い、「家電リサイクル券センター」(RKC)が発行する【家電リサイクル券(管理票)】を購入する(写しをもらう)。遠隔地への転居や小売店の閉店などの事情で引き取りが不可能な場合には、【郵便局】でリサイクル券を購入する。
    次に、A【家電リサイクル券】を廃棄家電に貼付して、【小売店】に引き渡す。【郵便局】でリサイクル券を購入した場合は、【収集運搬業者】に運搬を依頼するか、直接、運搬料金を支払って【自治体】に引き取ってもらう。

     ※ 購入先が電気店ではなくリサイクルショップや通信販売事業者の場合にも、電気製品を扱っている小売店と同じように引き取りに応じてくれる。
     ※ 「家電リサイクル券センター」(RKC)というのは、(財)家電製品協会が運営する機関である。
     ※ リサイクルに出したものが、廃棄でなく確実にリサイクルされたかどうかは、インターネットで確認することができる。

     容器・包装製品の回収の場合と同じことであるが、回収・リサイクル処理のための料金支払いの時期は「後払い方式」であり、あらかじめ価格に上乗せされる「デポジット方式」ではない。そのため、消費者が製品のライフサイクルを意識して「購入段階で長い寿命の製品を選択する」というしくみになっていない。


    21世紀によせて-No.3  ...リサイクルは高機能をめざす