リサイクル東京ルール
容器包装リサイクル法は1995年に制定されました。1997年4月から、ガラス瓶やペットボトルの再商品化が義務付けられましたが、空き缶類などは対象品目から除外されました。そして2000年からは、対象品目が拡大されて、いよいよ完全施行されます。
しかし、容装法はまだ、社会が資源循環型社会に向かって歩き始めたほんの一歩に過ぎないのです。この法律が効果を発揮するためには、確実なごみ処理のシステムが文化として根をおろすことが必要です。「容装法には強制力はなく、事業者に比べて自治体の負担が大きすぎるなどの問題点がある」とする見解から、より現実的な意味をこの法律に持たせたものが、東京ルールになりました。東京ルールでは事業者側に大きな負担を課しています。
このページを訪れた方々に対して、4つのRをお教えしましょう。環境と暮らしを考えるキーワードです。
リユース=再使用(何度でも洗って使用できるリターナブルビン、買い物袋の再利用など)
リデュース=減量(ひと工夫必要なようです)*1
リサイクル=資源再生(空き缶や紙類の回収と再生など)
レフューズ=拒否(環境を悪化させる商品は選ばない)*2
このうち第4のレフューズは、次のような現状から来ています。廃棄物の増加で埋め立て地がひっ迫しています。土地は無限ではありません。また、貴重な山や海をどんどん奪っていってよいのか、という問題もあります。焼却するにも高温処理しなければ、大量のダイオキシン発生を伴います。設備費や自治体の負担は増すばかりです。消費者個人の力だけではうまくいかないことも結構あるものです。そこに企業を動かす対応が必要になるのです。
*1) ごみの減量化対策として、容器や電池のデポジット(預り金)制度をきちんと導入する。
*2) 大元から商品を選ばせる方法として、製造時に有害物質やリサイクルしにくい材料の使用を制限する。
「容器包装リサイクル法から見る社会」(ジャパンエコロジーセンター)、その他を参考にしました。
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