学校感染症
本学学生が、学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症に罹患(りかん)した場合、または疑いがある場合には、学校保健安全法第19条に基づき、学内感染および感染の拡大防止のため、出席停止となります。
出席停止の対象となる感染症について
第一種・第二種の感染症と診断されたら出席停止になります。
感染症の種類と出席停止期間の基準について | ||
種類 | 出席停止期間の基準 | |
第一種 |
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治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(第一種に分類する インフルエンザを除く) | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで | |
麻しん | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 |
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病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
(学校保健安全法施行規則などより)
感染症が疑われる時の対応
- 登校せず、医療機関を受診してください。
- 診断されたら大学の健康支援センターと学科のチューターに必ず連絡してください。
健康支援センター:086-440-1003
連絡時伝えて頂く内容
①学生番号・氏名
②医療機関を受診し、診断を受けた日
③診断名
④症状・病状
⑤治療状況
⑥医師からの指示内容健康支援センターが不在の場合、学務部学生課・教務課でも対応可能です。
学務部 学生課:086-440-1122
教務課:086-440-1117 - 医師の通学許可がでるまでは登校しないで、自宅療養してください。
- 症状が軽快したら、診断を受けた医療機関にて
「学校感染症による通学許可に関する意見書」または、医療機関の治癒証明書等を医師に書いてもらい、大学へ登校した際、健康支援センターに提出してください。
(※季節性インフルエンザは、特定の薬剤に限り、初回診察時の領収書と薬の説明書(コピー可)があれば、健康支援センターにて治癒確認書を作成します。それに該当しない場合は、「学校感染症による通学許可に関する意見書」または、医療機関の治癒証明書等の提出をお願いしますので、ご了承ください。) - その後、教務課にて手続きを行ってください。(印鑑が必要)
※「出席停止」となった場合の授業の取り扱い
「出席停止」により授業に出席できなかった場合は「公欠」とはなりませんが、教務課で 「出席停止による欠席届(感染症)」の手続きを行うことにより、欠席のみで単位修得が不利にならないよう、授業に関する配慮を行うこととなっています。(1ヶ月未満の欠席が対象)手続きに関することは、教務課にて確認してください。
感染予防
- 外出後は、手洗い・うがいを励行してください。
- 咳エチケット(咳が出ているときはマスクをつける)を守りましょう。
- 咳が続くときや体調不良、発熱(37.5度以上)、下痢などがあるときは、早めに医療機関を受診しましょう。
- 十分な睡眠とバランスのとれた食事を心掛け、体調管理をしましょう。
- 麻疹(はしか)、風疹(三日ばしか)、水痘(みずぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)等の予防接種が推奨されている感染症に罹患したことがなく、予防接種歴がない学生は、医師と相談のうえ、できるだけ予防接種を受けましょう。
(※アレルギーや過敏症等のある方は、医師に相談してください。)